鳥取市公式webサイト 2016年10月27日 り災証明に関するお知らせ

鳥取市が10月26日(水)から、り災証明書(りさいしょうめいしょ)の交付申請の受付を開始しました。
*罹災証明書(りさいしょうめいしょ)
2016年10月27日鳥取市公式webサイト り災証明に関するお知らせ より
鳥取市公式webサイトり災証明に関するお知らせ
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1477385800640/index.html
引用
○り災証明書の交付申請の受付を開始します。
このたびの鳥取県中部地震により「住家」に被害を受けられた方に対して、「り災証明書」の発行を行うため、申請の受付を開始します。
【住家のり災証明書とは】
自然災害により「住家」に被害が発生している場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じたり災証明書を市が交付するものです。
この証明書は、被災者住宅再建支援金の支給、住宅の応急処理など、各種被災者支援策を受ける際に必要になります。
被災者の方の申請により交付されます。
なお、「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいいます。
・住家の被害の程度には次のものがあります。
・「全壊」
・「大規模半壊」
・「半壊」
・「一部損壊」
※調査の結果、「被害なし」となることもあります。
【対象となる方】
・「住家」に被害を受けられた方
・区分所有建物(マンション)の共用部分に被害を受けられた管理組合等
※空家、店舗、家財、カーポート、倉庫、門扉等は対象外です。
詳細はこちら
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1477385800640/index.html
り災証明書申請手続きのポイント
り災証明申請手続きを行う際に押さえておきたいポイント
片付けなどで現場状況が変わる事を踏まえて、被害状況が証明できる写真を数点撮影しておく。
*り災証明書(家屋)と被災証明書(家屋以外の工作物)は異なる申請。
・アパートでも対象になる
特に、持ち家や賃貸といった区分はない。被災した自治体の被災の規模や内容で異なるので確認が必要用(市町村)
・損壊の程度。
全壊(50%以上) 大規模半壊(40%以上50%未満) 半壊(20%以上 40%未満)一部損壊(20%未満)
り災証明書をもとに被害状況の調査(市町村による)が行われ決められます。
・り災証明書書取得方法
り災証明書の発行と申請する場所は、火災と災害で異なります。
火災=消防署、災害=市町村
申請の様式は市町村ごとに別、市町村の役場や消防署で要確認
webサイトで申請様式のダウンロードを行っている事もあります。
例:鳥取市 「り災証明書のダウンロード (住家)[PDF]」
記入例も付いているのでわかりやすいです。
・証明書の発行期限・申請期限
被災状況によって、すぐに申請できない場合がありますが。発行から申請までの起源は、各自治体、災害の規模等で異なる場合があります。住所地の役所等で確認する必要があります。
おおむね、被災者に配慮した申請期間での受付が行われますが、計画的に申請を行うことをおすすめいたします。
・り災証明書を使う
り災証明書は家を再築するための補償や支援を受ける為に使用します。
給 付 等:被災者生活再建支援金、義援金 各種保険金 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理等の現物
融 資:(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
減免・猶予:税、保険料、公共料金等、医療費等
現物支給:災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理
・り災証明書による減免
・所得控除「雑損控除」
・所得税軽減・免除「災害減免法」
・医療費の猶予や還付
医療費の猶予や還付が受けられる場合があります。
熊本地震の例
平成28年熊本地震 被災者の皆様への生活支援 総務省 「項20 医療機関の受診、介護保険サービスの利用」より引用。
◆ 地震で自宅が全壊・半壊するなど大きな被害にあわれた方、生計維持者が失職して収入がない方などで、協会けんぽ、熊本県の市町村の国民健康保険、熊本県後期高齢者医療に加入されている方は、保険者が発行する「猶予(免除)証明書」を医療機関等の窓口で提示することで、医療保険の窓口負担の支払いが免除されます(平成 29 年 2 月末まで)。
◆ 免除の要件に合致する者が窓口負担金を支払ってしまった場合には、還付を受けることができます。詳しくは保険者にお尋ねください。
◆ 熊本県内の市町村において介護保険サービスを利用される方についても、同様の利用者負担の免除が行われます。
・り災証明書(家屋)と被災証明書(家屋以外の工作物)は異なる申請。
静岡県磐田市の例
「り災証明書」「被災証明書」は、風水害、地震等の自然災害により、所有する家屋等が被害を受けた場合、被害の程度や原因等を証明するものです。
「り災証明書」は家屋の被害を証明し、「被災証明書」は家屋以外の工作物(物置、カーポートなど)の被災について、届出がなされたことを証明します。
これらの証明書は、保険金、見舞金の請求や所得税の確定申告をする際に必要な場合があります。
例:静岡県磐田市「「り災証明書」「被災証明書」の発行について」
→https://www.city.iwata.shizuoka.jp/bousai/saigai/risaishoumei.php
り災証明書の概要(内閣府防災情報のページより)
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、り災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない。(災害対策基本法第90条の2)
り災証明書は、各種被災者支援策※の適用の判断材料として幅広く活用されている。
※各種被災者支援策
給 付 :被災者生活再建支援金、義援金 等
融 資 :(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
減免・猶予 :税、保険料、公共料金等
現物支給 :災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理
被災から支援措置の活用までの流れ
1・被災者から市町村へ 申請
2・被害状況の調査(市町村)
3・被害の程度(損害割合): 全壊(50%以上) 大規模半壊(40%以上50%未満) 半壊(20%以上 40%未満)
4・り災証明書の交付(市町村)
5・各種被災者支援措置の活用
鳥取県市町村公式Webサイトリンク
鳥取県内の各自治体ホームページリンク集。り災証明書の申請についての案内が確認できたサイトは、り災証明書申請案内のページにリンクしています。
鳥取県東部地区公式webサイトリンク
鳥取市
→http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1477385800640/index.html
岩美郡岩美町
→http://www.iwami.gr.jp/
八頭郡若桜町(わかさちょう)
→http://www.town.wakasa.tottori.jp/
智頭町(ちずちょう)
→http://www1.town.chizu.tottori.jp/
八頭町(やずちょう)
→http://www.town.yazu.tottori.jp/
鳥取県中部地区公式webサイトリンク
倉吉市
→http://www.city.kurayoshi.lg.jp/
東伯郡三朝町(とうはくぐんみささまち)
→http://www.town.misasa.tottori.jp/1266/20287.html
湯梨浜町
→http://www.yurihama.jp/page.cgi?p=14479
琴浦町
→http://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2016102500049/
北栄町 緊急災害情報TOP 「り災証明書」申請受付(北条庁舎は10月31日まで)(10月28日14時30分更新)」
→http://www.e-hokuei.net/
鳥取県西部地区公式webサイトリンク
米子市(よなごし)
→http://www.city.yonago.lg.jp/19374.htm
境港市(さかいみなとし)
→https://www.city.sakaiminato.lg.jp/
西伯郡日吉津村(さいはくぐんひえずそん)
→http://www.hiezu.jp/
大山町(だいせんちょう)
→http://www.daisen.jp/
南部町
→http://www.town.nanbu.tottori.jp/
伯耆町(ほうきちょう)
→http://www.houki-town.jp/
日野郡日南町(にちなんちょう)
→http://www.town.nichinan.tottori.jp/
日野町
→www.town.hino.tottori.jp/
江府町(こうふちょう)
→http://www.town-kofu.jp/
り災証明申請関連リンク
り災証明に関するお知らせ
○り災証明書の交付申請の受付を開始します。
このたびの鳥取県中部地震により「住家」に被害を受けられた方に対して、「り災証明書」の発行を行うため、申請の受付を開始します。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1477385800640/index.html
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災
者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被
害の状況を調査し、り災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなけれ
ばならない。(災害対策基本法第90条の2)
り災証明書は、各種被災者支援策※の適用の判断材料として幅広く活用されている
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/risaisyoumeisyo_gaiyou.pdf
内閣府防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/
平成28年熊本地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。熊本行政評価事務所、九州管区行政評価局では、今回の震災に関して、いろいろなお問合せや相談を受け付けております。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000414967.pdf
公開日 2016年10月27日 (問)都市整備課 電話:0823-43-1647
平成28年(2016年)10月21日に発生した鳥取県中部の地震の被災者に対して、次のとおり市営住宅を避難用住居として無償提供します。
対象者 被災した鳥取県の居住者で罹災証明書の発行を受け、当面居住が困難な方に提供します。
http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/4209
鳥取県中部で最大震度6弱の激しい揺れを観測した地震から1週間となる28日、現地では朝から雨が降っています。被災者が支援制度の適用を受ける際に必要となるり災証明書の申請は1500件近くに上っていて、各自治体は発行に向けた調査などを急ぐことにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161028/k10010747731000.html
28日に開かれた県災害対策本部の会議で平井伸治知事は「被災者の安心と健康をつくることをテーマとしてやっていく」と強調。長期化する避難所生活の苦痛を和らげるとともに、住宅被害などがあった人たちへの罹災(りさい)証明書の早期発行を目指す考えを示した。
http://mainichi.jp/articles/20161029/ddl/k31/040/545000c